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知っといたほうがいい法律

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
生きていく上で知っておいて損はしない、むしろ知っておくと役に立つ法律の知識を教えて下さい!
主は、相続放棄しても受取人指定の死亡保険金は相続財産にあたらないので、場合により受け取れる(保険契約内容などにもよりますが)ということです。
2022/04/05(火) 23:01:56
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Source: ガールズレポート

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