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「やっぱ1万円な」ご馳走してくれた年上男性が後から求めてきた…これって払わなきゃいけないの?

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_18/n_15260/
一連の投稿によると、食事から約1週間後、男性から「(店の会計が)そこそこいってしまったので、1万円いただいても良いだろうか」「LINE Payとかで送ってもらえれば!」という連絡が届いたという。
——今回のケースのように、AさんとBさんが飲食店で食事した際、その代金をAさんが支払ったとします。あとになって、Aさんからいくらか負担をもとめられた際、Bさんは支払わなければならないのでしょうか。
まず、お会計や飲食の際に、「私がおごるね」「ご馳走するよ」などの言葉をAさんがBさんに伝えていたケースから検討します。
この場合、法的には、飲食代金の贈与契約が成立していることになります。
通常、契約については、成立後も撤回することが認められていますが、口頭での贈与契約については、履行が終わった部分について撤回することができません(民法550条)。
2022/11/15(火) 20:13:21
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Source: ガールズレポート

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