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女性だけに「お茶くみ」の雑務、これって違法になりますか?新聞コラムが話題

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_5/n_15659/

●女性だけにお茶くみ「性別に基づく差別」
均等法は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練に関し、性別による差別を禁止しています(均等法6条)。
男性労働者は通常の業務のみに従事させ、女性労働者についてのみ通常の業務に加えてお茶くみ・掃除等を行わせることは、業務の配分について性別に基づく差別をしていることになるため、均等法に違反します。
一方、来客対応が職務となっている秘書の場合には、少し話が違ってくると思われます。
秘書の職務を担当する社員を女性に限定してしまっていたら違法となります。
2023/02/20(月) 16:50:39
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Source: ガールズレポート

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