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「夫がパンツを洗濯かごに入れてくれない」離婚理由になる? 小さな不満が溜まった先にあるもの

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://www.bengo4.com/c_3/n_15250/
夫がパンツを洗濯かごに入れてくれないという理由は、民法770条1項1号から4号までには該当しませんので、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当するかどうかが問題となります。
もちろん、夫がパンツを洗濯かごに入れないという事実だけでは、「継続し難い重大な事由」には該当しません。
しかしそれによって妻が長年ストレスを抱え、妻は何度も夫に見直すよう要請したのにもかかわらず、夫は一向に妻の要請には応じず、他の事情とも相まって夫婦関係が修復不可能な状態にまで悪化してしまった、という状態にまで陥っている場合には、継続し難い重大な事由に該当し、離婚が認められる可能性はあると考えます。
2022/11/13(日) 16:11:49
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Source: ガールズレポート

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