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「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

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1. 匿名@ガールズちゃんねる
http://gentosha-go.com/articles/-/50100
医師からもらった「死亡診断書」は、直ぐにコンビニに走ってコピーを5部取る。死亡直後はこれだけの知識で十分です。
手続きを早くし過ぎないことも大切です。「銀行に知らせないと!」という方が多いのですが、逆に銀行には、すぐには知らせません。銀行では知った後、直ちに預金凍結します。するとすべての支払いがストップされますから、公共料金・クレジットカード・借入金返済・携帯電話など引き落としできなかった分を振り込まなければなりません。
葬儀が終わってから、ゆるゆると口座変更の手続きをすればよいのです。もちろん、連絡の前に銀行が死亡を知れば、預金凍結されてしまいます。
戸籍謄本は早過ぎると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。戸籍書類を取り寄せたら「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。
取り寄せた戸籍書類は分厚くなるものです。何千円にもなることもあるので、通常は1通取り寄せ、銀行口座の名義変更も何行もあると、その都度提出して、返却を待って次の銀行…となって面倒です。
そんなときに、最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧

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